Aiと著作権セミナーを視聴 ・いままでの経緯など、非常にわかりやすくまとめられていた・未整理である点は今後も検討と周知・啓発を続けるとのこと。著作権に関するAIテキストは7月に公開予定・AI開発・生成段階において享受目的であるなら法第30条の4は適用されないという解説があったが、「学習元の著作物の思想または感情の享受を目的しないこと」というのはちょっと判断が難しい部分に思えた。類似する体験を提供してしまう可能性は十分あるように思う。このあたりもう少し自分でも調べてより深い知見を得たい#AI #著作権 2023.6.19(Mon) メモ